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治療に適さない目

屈折矯正治療は誰もが受けられるわけではありません。
目の状態が安定していない18歳未満の人や、老眼が問題となるような60歳以上の人は治療を受けられない場合があります。

しかし、視力制限脳ある試験を受験するなど、特別な事情がある場合は考慮します。
適応年齢意外であっても、各種の検査を行なって問題がなければ治療ができることもあります。

また、過去に重い目の病気にかかった人は治療が受けられません。
屈折矯正治療をカメラにたとえると、ピントの合わないレンズを調節するようなものです。

しかし、もしフィルムが悪ければピントが合っていてもよく写りません。

フィルムに相当する網膜に黄斑変性症や、糖尿病の眼底変化が認められた場合、また、視神経に問題出る緑内障があれば、屈折矯正治療を受けても見えるようになりません。

レンズとなる角膜や水晶体が濁っていても見えません。
角膜潰瘍、白内障の混濁などです。
錦糸眼科では、こうした目の疾患、あるいは外傷により角膜を損傷したことのある人に対しては治療を行いません。

原則的にメガネやコンタクトレンズの装用でも視力が向上しないような場合も治療の適応にはなりません。
ただし、乱視がひどく、メガネやコンタクトレンズでも矯正できない場合、適応になることがあります。
乱視矯正はメガネでマイナス2.5Dまで、ハードコンタクトレンズでマイナス2D程度が限界だからです。

クリニックで用いているエキシマレーザー装置を使ってレーシックを行なうと、一度の矯正でマイナス5Dまで矯正が可能です。
それ以上の乱視があって、再治療によって乱視をなくすことは可能です。

いずれにしても、屈折矯正治療を希望される方は、いろいろな検査を行なって治療が可能かどうか、治療を行なう医師に相談してください。


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